戸籍の氏名には、従前、原則としてフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、施行後に出生等を届ける場合は併せて氏名フリガナを届ける必要があり、戸籍に記載されます。
改正法施行時において、すでに戸籍に記載されている方については、施行日以降近日に、本籍地の市区町村長から、市区町村が保有する情報等を参考に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知するようですのでご注意下さい。もし、ご自身の認識と違うフリガナが記載されていた場合は、その旨の届出をしなければ、施行日の1年後である令和8年5月26日以降に、通知されたとおりの氏名フリガナがそのまま戸籍に記載されるようです。