
遺言書について
遺言書は、必ず必要なものという訳ではありませんが、次のような場合には、ぜひ、遺言書の作成をお勧めします。
- 夫婦間に子供がいない場合。
- 相続予定者間の仲が良くない場合、また、相続予定者の中に海外在住の方や行方不明の方がある場合。
- お世話になった方など、相続予定者でない方に自分の財産をあげたい場合。
- 福祉団体などに寄付したい場合。
- 相続税対策をしたい場合。
その他、ご自身の意思を反映するためには、遺言が必要な場合が多くありますので、まず、ご自身がされたいことをお聞かせ下さい。
遺言書は、自分の財産を誰にどのように相続させるかなど財産権的な意思表示をすることが主な趣旨ですが、葬儀や埋葬の仕方、今後の祭祀の管理者の決定なども記していただいて構いません。
昔は、遺言書は資産家の方が書くものという考えもありましたが、今は自己決定の時代ですので、亡くなられた後、ご遺産がどのように生かされるか、残られた方にどのようにして欲しいかを、ご自身で決定していただくことです。
また、ご自身の意思を明確に法律的意思表示をすることにより、残られた相続人間の争いを防ぐことにもなります。
もし、ご自身が認知症などで判断能力が低下してしまった場合、亡くなられた後のことをご自身で決定することは非常に困難になってしまいます。是非、お元気でご自身においてご判断ができる間に自己決定下さい。
遺言の方式は、いくつかの方式があります。特に自筆で遺言される場合は注意点が多くありますので、作成後専門家に見てもらうなど効力の確認をされることをお勧めします。
また、せっかく遺言書を作成しても、ご自身がお亡くなりになってから遺言書が見つからなかったり、毀損してしまえば意味がありませんので、遺言書の保管方法も大事です。遺言の執行に関して遺言執行者のことも検討する必要があります。
相続対策・生前贈与
税務も含め多岐にわたる注意点があります。当所にご依頼いただいた場合、必要に応じて提携や連携する他士業者の協力も得た上で、全体をサポートさせていただきます。
資産管理
近隣に身寄りがない、子供が複数あるが特定の子に過度な負担を掛けたくないなどのご事情がある場合、簡単な預貯金の出納管理から、収益不動産など資産管理などを、提携や連携する他士業者の協力も得た上で、必要な範囲内でサポートさせていただきます。
任意後見・家族信託
将来、認知症などで判断能力が低下した場合の対策は、判断能力低下後では対応策が非常に限られてしまいます。
遺言と同様に自己決定の時代ですから、もし、ご自身の判断能力が低下された場合の対策は、是非、お元気でご自身においてご判断ができる間に自己決定下さい。
死後委任事務
遺産の承継先に心配はなくても、近隣に身寄りがなく、死後の各事務を特定の方や専門家に依頼したい、また、特定の団体に寄付をしたい場合など。
