不動産を所有されている方が、その所有権登記後、住所や氏名等(以下「住所等」といいます。)を変更された場合、これにともなう登記の義務化が令和8年4月1日より施行されます。怠った場合の罰則規定もあります。
ご自身が居住するお住まいを購入された方は、通常、所有名義として不動産を購入をされた際の住所氏名で登記されておりますので、購入不動産に転居しても住所変更登記をされていないケースは非常に多いと思います。
改正法施行後に住所等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。また、改正法施行前より不動産を所有している方が、その不動産取得後に住所等を変更したが、その変更登記をしていない場合も義務化の対象となり、改正法施行日から2年経過後である令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。