令和6年4月1日施行の改正民法により相続登記が義務化され、不動産の登記名義人が亡くなった場合、亡くなったことを知ってから3年以内(法改正前に開始した相続についても登記義務がありますが、猶予期間があります。)に相続登記をする必要があります。怠った場合の罰則規定もあります。
令和6年4月1日施行の改正民法により相続登記が義務化され、不動産の登記名義人が亡くなった場合、亡くなったことを知ってから3年以内(法改正前に開始した相続についても登記義務がありますが、猶予期間があります。)に相続登記をする必要があります。怠った場合の罰則規定もあります。