相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。 ただし、次のような場合にには申請をすることができません。
A建物がある土地
B担保権や使用収益権が設定されている土地
C他人の利用が予定されている土地
D土壌汚染されている土地
E境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、申請をしても一定の事由がある場合は承認を受けることができないケースがあります。 申請の際の審査手数料が土地一筆当たり14,000円、承認された場合土地1筆につき金20万円以上の所定の負担金などの諸経費もかかります。