株式会社や一般社団法人は、一定期間が経過したときは役員に変更がなくても改選重任の手続ならびに登記が必要になります。これを怠ると罰則(100万円以下の過料)に課せられることがあります。
この一定期間を確認するには当該会社の登記簿や定款を詳しく確認する必要があります。株式会社はその会社の定款内容によっては10年程度の期間がある場合もありますが、一般社団法人は最長でも約2年内に手続が必要となりますのでお気をつけください。
詳細は本文をご参照ください。
株式会社や一般社団法人は、一定期間が経過したときは役員に変更がなくても改選重任の手続ならびに登記が必要になります。これを怠ると罰則(100万円以下の過料)に課せられることがあります。
この一定期間を確認するには当該会社の登記簿や定款を詳しく確認する必要があります。株式会社はその会社の定款内容によっては10年程度の期間がある場合もありますが、一般社団法人は最長でも約2年内に手続が必要となりますのでお気をつけください。
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