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会社・法人登記について

設立

会社や一般社団法人はその設立登記をすることによって成立し法人格を得ることができます。

設立登記手続自体は非常に困難というほどではありませんが、ご自身で設立された会社の登記内容などを見たときに『もう少し、このようにした方が良かったのでは?』などと感じることも多くあります。

また、会社設立には、登記手続以外にも税務や社会保険業務、ときには許認可が必要な場合もあります。

当所に会社手続のご依頼をいただいた場合、必要に応じ、提携や連携する他士業者の協力も得た上で、会社設立全体をサポートさせていただきます。

このように、当所では、会社の設立登記のご依頼をいただいた場合、登記を完了して終わりとは決して思っておりません。上記のように登記申請までの注意点への配慮、また、会社を設立されて一年くらいは、依頼者からよくご質問や問い合わせをいただきます。

設立の準備から、この設立直後のお困りごと、また、数年程度の近未来展望も併せてアドバイスさせていただくことが会社設立手続業務と思っております。

役員変更

役員を変更した場合は無論登記手続が必要ですが、株式会社や一般社団法人は、一定期間が経過したときは役員に変更がなくても改選重任の手続ならびに登記が必要になります。これを怠ると罰則(100万円以下の過料)に課せられることがあります。

この一定期間を確認するには当該会社の登記簿や定款を確認する必要がありますが、誤解をされている場合も多く、専門家に確認してもらうことをお勧めします。(株式会社は当該会社の定款内容によっては10年程度の期間がある場合もありますが、一般社団法人は最長でも約2年内に手続が必要となりますのでお気をつけください。)

また、株式会社の場合約12年、一般社団法人の場合約5年程度の間、なんらの登記申請もせず放置しますと、法務局の手続により『みなし解散』として解散法人化される危険があります。

このような通知が法務局からあった場合でも、善処策がとれる場合もありますので専門家にご相談下さい。

その他の登記事項の変更

会社の住所が変更したときや、定款の内容を変更した場合にその内容が登記事項の場合は変更登記もしなければなりません

また、よくお忘れになっている事例がありますが、役員の住所(住所が登記されている役員のみ)や氏名が変更したときも変更登記が必要です。これらを怠ると罰則(100万円以下の過料)に課せられる可能性があります。

定款や各種議事録等の作成

上記の登記に関するものではない場合でも、決算期の変更、役員の報酬改定や退職慰労金の支給、会社と役員間の取引など各種議事録を作成せねばならない事も多くあります。

また、会社法などは頻繁に法改正が行われますので、お手元の貴社定款が現行法規に不適合であったり、紛失などの理由で定款再製が必要な場合などもあると思います。

よくあるご質問に『金融機関から定款を提出するよう求められたがどうしたら良いか?』というものがあります。

不適切な定款を金融機関に提出すると融資などについて難儀されるケースも見受けますのでそのような場合には専門家にご相談下さい。