相続に関する諸手続について

相続手続きの期限について
顧客からのよくあるご質問に『相続手続はいつまでにしなければならないか?』というものがあります。一言で相続手続と言っても多岐にわたりますが、相続関係手続で期限のあるものは、
- 相続税申告および納付 … 自己のために相続が開始したことを知ってから10ヶ月以内
- 相続放棄の申述 … 自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内
- 被相続人の準確定申告 … 自己のために相続が開始したことを知ってから4ヶ月以内
- 相続登記 … 自己のために相続が開始したことを知ってから3年以内
などがありますのでご注意ください。なお、いくら専門家に依頼しても、急には対応できませんので、余裕をもってご依頼されることをお勧めします。
証明書の取得などについて
相続の手続には、役所や金融機関などから、亡くなった方の出生まで遡った戸籍事項証明書(戸籍謄本)などの提出を求められます。これらの取得は結構煩雑で手間がかかる場合も多いので、ご自身で取得もできますが、一度、法律家に相談されることをお勧めします。
ご自身である程度頑張ってから疲弊してご来所される方もあります。ご自身で手続されるか法律家に依頼をされるかのご判断はお早めにされた方が良いかと思っております。
相続登記
所有者が亡くなっている不動産を売却などの処分される場合、その前提として相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日施行の改正民法により相続登記が義務化され、不動産の登記名義人が亡くなった場合、亡くなったことを知ってから3年以内(法改正前に開始した相続についても登記義務がありますが、猶予期間があります。)に相続登記をする必要があります。怠った場合の罰則規定もあります。
遺産分割
顧客からのよくあるご質問に『他の共同相続人との話し合い(遺産分割協議)や相続手続は早くしなければならないか?』というものがあります。
遺産分割協議や相続手続を放置していた場合、他の共同相続人が単独で自己の権利行使をしてしまう(することができる)場合もあり、適切な遺産分割協議をすることの障害になってしまう場合があります。
また、放置している間に他の共同相続人が亡くなってしまい(二次相続の発生)共同相続人がさらに多岐に渡ってしまう場合も少なくありません。遺産に収益不動産や高配当の金融資産が含まれている場合、遺産分割協議前の収益金や配当は各共同相続人の法定相続分取得となってしまいます。
遺産分割協議の際の、特別の寄与をした共同相続人の寄与分加算の規定は、相続開始後10年間経過した後は適用されなくなります。
遺産整理
各々の事例によりますが、単に相続手続と言っても、銀行の預貯金手続、証券会社の有価証券手続、不動産の登記手続、税務申告など多岐に渡る場合が多くあります。これらの手続を相続人が自らおこなう場合は、それぞれすべての窓口に対し個別の対応手続をしなければなりません。
当所では、依頼者のご希望がある場合は、提携や連携する他士業者の協力も得た上で、依頼者を中心に、当所を窓口として、一括で手続処理をさせていただきます。
亡くなった方の遺言書が見つかった場合
自筆の遺言書の場合は裁判所の検認手続を受ける必要があります。(怠った場合罰則規定があります)
また、遺言書の実現(遺言執行)は、注意すべき点も多くあり専門家に相談されることをお勧めします。
相続放棄
前記のとおり相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にする必要がありますが、たとえ3ヶ月以内であっても、亡くなった方の遺産を一部でも処分(保存行為といえない処分)をしてしまった場合は相続放棄をすることができなくなりますのでご注意下さい。
また、亡くなった方に負債があったことや、疎遠な親族が亡くなったことにより予期せず自身が相続人いなった場合など、必ずしもこの3ヶ月以内に相続放棄の申述ができなかった場合でも、相続放棄できる場合もありますので一度ご相談下さい。
