土地建物の不動産登記は豊中の藤上司法書士事務所へご相談ください

土地建物の不動産登記について


不動産売買登記

通常、不動産の売買は、不動産仲介業者が介在のうえ手続をされることと思います。

不動産売買登記は不動産仲介業者に紹介される司法書士にご依頼なさることが多いと思いますが、もし、他の司法書士のアドバイスを求められたい場合はご相談ください。

また、ご近所間での売買や、親族などの身内間の売買で特に買主を探してもらう必要がない場合でも、不動産の売買という高資産性や高度な法律専門知識の必要性などから、不動産仲介業者や司法書士などの専門職にご相談されることを、ぜひ、お勧め致します。

贈与登記(子供や孫、配偶者などへ)

単なる名義変更に止まらず、税務など関連する注意点が多くありますのでご注意下さい。

相続登記

所有者が亡くなっている不動産を売却などの処分される場合、その前提として相続登記をする必要があります。

また、令和6年4月1日施行の改正民法により相続登記が義務化され、不動産の登記名義人が亡くなった場合、亡くなったことを知ってから3年以内(法改正前に開始した相続についても登記義務がありますが、猶予期間があります。)に相続登記をする必要があります。怠った場合の罰則規定もあります。

所有者自身の住所や氏名の変更にともなう登記

現在は義務ではなく、当該不動産を売却をする場合など特に新たな登記をしない場合は必要ありませんが、法律が改正され令和7年4月1日の施行によりこれが義務化されます。怠った場合の罰則規定もあります。

住宅ローンなどの完済にともなう抵当権抹消登記

顧客からのよくあるご質問に『ローンの返済が完了したが必要な手続は?』というものがあります。

住宅ローンを組まれた場合、金融機関は多くの場合不動産に抵当権を設定します。

ローンを完済しても、金融機関は自らこの抵当権の抹消手続をしてくれる訳ではなく、抹消登記をするために必要な金融機関側の書類を完済者に渡すだけで、抵当権抹消登記は完済者がしなければなりません。

完済をした以上、金銭借用に影響がある訳ではありませんが、この抵当権抹消登記をしておかなければ、後日、不動産を売却されるときなどに手続が煩雑になる可能性があります。